06564 学生たちが提出した知的財産法1の期末試験問題案と授業の感想
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学生たちから送られてきた「知的財産法1」の期末試験問題案を原文のまま、提出順に掲載します。不正確なもの、間違っているものも含まれていることをご容赦願います。期末試験問題として採用する場合には、内容を補正します。 次の文章を読んであとの問いに答えなさい。
Xは、ある写真を撮影し、その写真の隅に「©︎」の文字を加えた画像(以下、本件画像という)を自己の運営するウェブサイトに投稿した。
Aは、Xに無断で、ツイッターに本件画像のファイルをアップロードし、自己の保持するアカウントによって投稿した。 Bは、その投稿をリツイート(第三者のツイートを紹介ないし引用する、ツイッター上の再投稿)した。これにより、不特定の者が閲覧できるタイムライン上に、本件画像が本件各リツイート記事の一部として表示されるようになった。リツイートされた本件写真は、ツイッターの仕様によって上下がトリミングされた状態で表示され、そこに記載されていた著作者の氏名が表示されなくなっていた。しかし、リツイートの画像をクリックすればXの氏名等が表示される状態となっていた。
【問1】ベルヌ条約を締約していない国において、Xが本件画像の著作権の保護を要求する場合には、©︎の他に適当な方法でかつ適当な場所に掲げないといけないものは何か。
【問2】Aの行為はどんな著作権の侵害にあたるか。
【問3】Bの行為は著作権または著作者人格権の侵害にあたるか。(H.K)
最近、AIに複数枚の絵を学習させて新たな絵を生み出すツールが流行っている。このツールは「作者本人のみが利用してください」としていたが、実際には作者でなくても絵を学習させることが可能であった。 他人の絵をAIに学習させた場合、著作権法上のどのような権利が侵害されると考えるか。また、このツールは今後どのような対策をとることで「作者本人のみが利用できる」状態にできると思うか。(M.Y.)
貴方はバイト先の上司にイラストを描くように頼まれた。しかし、絵のセンスがないあなたはAIにイラストを描いてもらうことにした。AIは著作物であるか、また、著作物である場合に著作者はだれになるか。(M.Y.)
新聞は著作物に該当するか(M.Y.)
以下のAの行為が著作権の侵害に当たるかどうか論ぜよ。
ある大学教員Aが、自らのゼミで卒業論文を作成中の現在の受講生らに対し、5年前に同じゼミを受講していた元学生Bが作成した論文を優秀な例として全文配布した。なお、Bは既に卒業していてAはBに連絡がとれないものとする。(H. Y.)
著作権法の目的及びその役割を答えよ。 T.S
著作権法1条における「発展」とはどのような意味か答えよ。 T.S
何故、窃盗(民法235条)より著作権侵害(著作権法119条)の方がより重い刑罰なのか答えよ。 T.S
著作物にあたる地図の具体例をできるだけ挙げよ。 T.S
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものはどれか。1~5の中から1つ選び、不適当である理由を示しなさい。
1 絵画や書などの美術の著作物の原作品が消滅した場合、著作権の存続期間が満了していなくても、当該美術の著作物の著作権は消滅する。
2 「東京タワーは333メートルである。」という文章は、著作物ではない。
3 建築物の設計図は、当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも、学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば、著作物となる。
4 あるプログラムが著作物として保護される場合であっても、その保護は当該プログラ ムを記述するための言語やルール、あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。
5 複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても、 当該データベースから 1 つのデータのみを複製することは、データベースの著作物の複製に該当しない。(K.T)
隔週で発売される漫画雑誌において、Yが「海賊王ルフィの息子」を主人公とした漫画Aの連載を開始した。海賊王ルフィは、著名な漫画Oの主人公である。なお、漫画Aは主人公がトップアイドルを目指し奮闘する物語であり、漫画Oは主人公が海賊王を目指し奮闘する物語である。これに対し漫画Oの著作者Xは、漫画Aは漫画Oの二次的著作物であり、Yの行為はXの著作権を侵害するものとして、Yに対し連載の差し止め、損害の賠償を請求した。Xの主張の当否を論じなさい。(K.T)
以下の文章は「演劇版 Kさんとunforgettable video(色褪せない思い出)」の一部を抜粋した物です。これを読み、問題に答えてください。
映像学部に所属している主人公Kは、卒業する先輩方に向けて思い出ビデオを作ろうと決め、作成に取り組んだ。
そこで、BGMとして自身が気に入っているバンドの楽曲をビデオ内に入れようとした。
しかし、「バンドの音楽って、使えるのかなぁ?でも、別にSNSに投稿しないし、部活内っていう閉鎖的な場だから大丈夫なような...」と、悩み始めてしまった。
そこへ、彼の親友であり法律学を専攻しているあなたが声をかけてきた。
彼はこういった。「ねえ。卒業する先輩に向けてビデオを作りたいんだけど、バンドの曲って使って大丈夫なの?著作権とか引っかからないよね?」
あなたがこのような状況に遭遇した場合、どのように答えますか?根拠となる条文・法律知識を使って、自由に答えてください。UK
著作者人格権の趣旨は?(Y.M.)
著作権法の目的とは何か (T.S)
特許法と著作権法はどのように異なるか。(T.S)
身近な「著作物」を10個挙げなさい。(T.S)
著作権法における「利用」と「使用」はどのように異なるか。具体例を挙げて説明しなさい。(T.S)
著作権法1条ではなぜ、「著作権者等の権利の保護を図り」とあるのか説明しなさい。(T.S)
著作権法2条1項における「創作的」の意味とは何か。具体例を挙げ、どのような部分が「創作的」なのかも含め説明しなさい。(T.S)
著作権法2条3項の「映画」、4項の「写真」とはなにか、定義付けし、その著作物となるものをそれぞれ挙げなさい。(T.S)
編集著作物とデータベースの著作物、区別する理由はなにか。(T.S)
著作権法15条において、「著作者は」ではなく「著作権者は」だった場合、何が問題となるか。具体例を挙げて説明しなさい。(T.S)
著作権法2条1項15号の「複製」にあたる行為の具体例を2つ挙げなさい。(T.S)
自分の描いたイラストをpixivサイト(作品を投稿できるSNS)に投稿する際、どんなことに気を付けるとよいか。3点以上挙げなさい。(T.S)
市販の絵画に対して著作権者の許可を得ることなく行う下記の行為は、著作権法に照らし違法となるか。根拠とともに回答せよ。
その絵画を写真に撮り自分のインスタグラムに掲載し、公開する。(K.M)
都市伝説は著作物に該当するか。根拠とともに回答せよ。(K.M)
ある学校で使用されていた国語の教科書にある小説の一部分が引用されていた。その学校の生徒がその教科書の小説部分を撮影して動画サイトに公開した。この場合、著作権侵害にあたるか。(K.N)
Xにはストリートピアノ(街中に置かれた誰でも自由に弾くことのできるピアノ)を演奏する趣味があった。ある日、宇多田ヒカルの楽曲『BADモード』を弾いていたところ、一人の男性が近づきXの胸ポケットに何か入れてきた。「素晴らしい演奏だったよ。これは聞かせてもらったお礼だ」Xのポケットには一万円札が入っていた。Xはそんな大金もらうわけにいかないとこれを返そうとしたが、既に男性は人込みに紛れていて探し出すことはできなかった。著作権法上の問題を論じてください(H.K.)
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2023-01-20 知的財産法1 第14回 reaction paper
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授業3年ぶりに受けたけど1番話がわかりやすいなと思いました!
著作権法をここまで深く学んだ、というか著作権法を学んだことが初めてだったがおもしろかった。知的財産法が法律の中で好きなので、もっと知財法の授業が増えてほしいと思った。
まずは半年間ありがとうございました。正直授業が始まる前は難しそうだなと思っていたんですが、いざ始まるとわかりやすくて楽しい授業でした。
憲法の条文を構造から理解して知的財産法や著作権法といった大枠を理解することができた。法律の講義は判例を結果だけで見るのが当たり前だと思っていたが最後の講義で、プロセスを辿う方法のおかげですごくわかりやすく頭に入った。1限で朝早くきちんと講義を聞かないとついていけない、逆に聞いて考えさえいればすごくわかりやすかった講義で、本当に初めてか久しぶりかはわからないがちゃんとノートをとって向き合える講義に出会えた。またどこかで法律に触れる機会を楽しみにしたいと思うようになった。ありがとうございました。
今学期で著作権法を学んだことで、身近に溢れている様々なものは複製品であることや、自宅で音楽を聴く行為が利用にあたることなど、物の見方が変わった授業でとても興味深かったです。約半年間ありがとうございました。
半年間という短い期間でありましたが、ありがとうございました。著作権について深い見解を学ぶことができました。この講義で得た知識を活かしていきたいです。
著作権法という一般的にもよく耳にする法律を学び、考えることができて半年間楽しかったです。民法の授業も面白かったですが、自分で考え適用する楽しさを著作権法の方により見出してしまったため来年のシオゼミでぜひ研究したいと思いました。ありがとうございました!
著作権法に強く興味を持ち、今後著作権法に関われるような事をしてみたいと思った。
発展と発達、利用と使用など、言葉の違いに加え、抽象と具体の意識、論理的な考え方の重要性を知ることができました。著作物や著作権について具体的に考えるシーンは力及ばず先生の話を聞いてなるほど、と思うことが沢山あったので、これを自分でできるようにならないと本当にもったいないなと感じています。自分で考えた上で相手の意見を聞いてみないと、場合によっては流されてしまうと思いました。とくに法学は調べればすぐに解釈が出てきくるため、ついつい先に答えを知りたくなりますが、そこに行きつくまでの論理をこれからも重視していきたいと思います。半年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
著作権法が、ゲームやプログラミングなど、私が興味を持っている分野と密接に関わっているということがわかり、熱意を持って授業を受けることができた。朝が苦手であまり授業中に発言することができなかったが、受け身ではなく自らが先生の立てる問いについて考え、自らの答えを持って授業を受けることができた。そのため、自分の意見と先生や他の学生の意見の相違点から新たな発見をすることが多くあった。
また、法律の扱い方についても、授業を通して、先生が安易に判例を用いるべきでないと普段おっしゃっている理由や、条文をもとに考えるべきであるとおっしゃっている理由について理解することができた。
知的財産は無体財産なのでとても保護するのが難しいと思うのですが、それをカバーするためにいろいろな工夫がされていることが分かりました。特に著作権は特許権などと違って出願するものではなく創作した時点で生まれる権利なので余計に保護が難しいと思いました。
今までの講義を通して、本当に知財法の基礎となる部分であったりをしっかり学ぶことができ、より深く条文を読むことができるようになったと思います。講義を受ける前よりも成長できたと感じることができました。後期という短い期間ではありましたが、講義をしていただきありがとうございました。
丁寧な教え方で著作権法の全体像が分かって、より深く知りたくなりました。
半期ありがとうございました。政治学科の私には基礎的な知識がなく難しい授業でしたが、思考力や読解力が身につく面白い授業でした。
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